街中にあふれている看板は、建設に関する専門的な知識がなくても造ることが出来ます。

しかし、高さが4メートルをを超える看板については、準用工作物として建築基準法の適用範囲になります。

知らないままではすまされない看板に関する技術情報を少しずつ紹介していこうと

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